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【渋谷区 世田谷区】売却時に戻る費用②
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2025/09/23 17:20

◆所得税及び住民税の還付

居住用財産の売却に限り、譲渡損失が発生すると、所得税等の還付を受けることが可能です。

ここで再度、譲渡所得に関する式をご紹介します。

譲渡所得= 譲渡額-取得費-譲渡費用

上記の式による計算の結果、マイナスとなった譲渡所得のことを譲渡損失と呼びます。

譲渡損失は、3,000万円特別控除を適用する前のものであることがポイントです。

譲渡損失が発生した場合、以下の特例を適用すると、源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。

・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

・居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

上記の1および2の違いは、1は住み替えを前提とし、2は単純売却を前提としているという点です。

例えば、年収600万円のサラリーマンの方が、居住用財産を売却して▲1,000万円の譲渡損失を発生させてしまったとします。

この場合、確定申告によって、給与所得600万円と譲渡損失▲1,000万円を合算し、その年の所得を▲400万円とすることができます。

このような手続きを「損益通算」と呼びます。

給与所得600万円であれば、会社が源泉徴収によって年収600万円であることを前提に所得税および住民税を天引きしています。

この手続きは源泉徴収と呼ばれています。

ところが、損益通算によってその年の所得が▲400万円であったならば、会社が年収600万円を前提に源泉徴収していた所得税等は払い過ぎになります。

そこで、確定申告することで、会社が天引きしていた源泉徴収税額を取り戻すことができるというのがこの制度です。

仮に、不動産が高く売れなかったとしても、それだけでがっかりする必要はありません。

譲渡損失が発生したら、税金の還付を受けることができるため、お得な側面もあるということになります。

繰り返しますが、3,000万円特別控除後のマイナスは譲渡損失ではありません。

あくまでも3,000万円特別控除を適用する前のマイナスが特例の対象となります。

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるには、他の要件もしっかりと確認してください。

特例を適用するためには、譲渡損失が発生しても確定申告が必要です。

お得な特例ですので、しっかりと利用しましょう。

 


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